上棟―二世帯木造住宅
建て続いての、棟上
木造二世帯住宅、
以前の、農舎工事 の横に、念願の住宅が 上棟です。
雨も、棟上を待ってくれたようで。
概略ですが、
2世帯(3世代)、木造住宅
手前の、ゾーンA と 奥のゾーンB をつなぐ様に、真ん中の平屋部。
省エネ法がかかる、ということで
計画当初は、まだ 先の省エネ法改正
(以下 「国土交通省、該当サイトより転載」) 以前でしたが
改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)
最終更新 平成23年5月16日
1997年に採択された京都議定書において、我が国は温室効果ガス排出量の6%削減を約束しており、この国際的役割を果たすため、政府として「京都議定書目標達成計画」(2005年4月閣議決定。以下「目標達成計画」という。) に基づいて地球温暖化対策を推進してきたところであり、2008年3月には、目標達成計画を全面的に改定し、追加対策やそれを含めた新たな削減量を位置付けたところです。
今般、特に増加傾向にある業務その他部門、家庭部門のエネルギー起源CO2の排出削減を強力に進め、新たな削減目標を達成するため、住宅・建築物分野では、大規模な建築物の省エネ措置が著しく不十分である場合の命令の導入や一定の中小規模の建築物について、省エネ措置の届出等の義務付けを柱とする「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律」(平成20年法律第47号)が2008年5月に成立しました。
これにより、平成21年4月1日以降は、
○大規模な建築物(床面積の合計が2000㎡以上)の建築時等における届出に係る省エネ措置が著しく不十分である場合に、所管行政庁は変更指示に従わない者に対し、公表に加え、指示に係る措置をとることを命令することができるようになります。
○また、住宅を建築し販売する事業者(住宅事業建築主)が新築する一戸建ての住宅の省エネ性能の向上を促す措置が導入されます。
平成22年4月1日以降は、
○一定の中小規模の建築物(床面積の合計が300㎡以上)について、新築・増改築時における省エネ措置の届出及び維持保全の状況の報告が義務づけられます。
また、自立循環型住宅設計のためのガイドラインに沿った部分 を
少しずつ濃くして調整しました。
画像はIBEC、自立循環型住宅サイトより引用
一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構(以下IBEC)
少しずつ、調整していく中で、自立循環型住宅 のガイドラインを読んで行くことになりましたが
ガイドラインによる変更としては、極端な変更はありませんでした。
設計の初期段階で、Sketchup(当時、グーグル・スケッチアップ、ver6) を用い
西に配置した 鉄骨2階立 の影の影響(西日の遮蔽)
また、東西に またがる 2世帯のゾーン、
特に、「東のゾーン」によって、影響を受ける 午前中の採光、及び 日射 の 取得と遮蔽
を検討してきました。
また、以前より行っていた、夏の日射遮蔽 を 具体的に検討し始めたのも、計画当初でした。
一方で、冬の日射取得 については 計画当初は 着工時ほど には
意識していなかったと思います。
ただ、北面に配した、水周りゾーンへの冬の日射取得 については、吹抜け、中庭 を介して行う
平屋ゾーンには、南に配した 土間空間を「緩衝エリア」として配置しています。
このあたりの事は、もう少し、当時のスケッチを交えて、改めて 振り返ってみたいと思います。
奇しくも、今日 2月18日付けで
旭化成ホームズ株式会社は、親子同居での暮らし方が、生活エネルギー消費量
にどのように影響しているかの調査研究を行った結果を公開しているので
検索されると興味深いですね。
なども含め、各社 2世帯 をキーワードにした マーケティング動向が目だって増えています。
(※)「自立循環型住宅」 は、一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構(IBEC)の
商標です。
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