認定住宅と住宅借入金等特別控除
(国税庁HP より)
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No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
最新の情報については、当事務所にお問い合わせ、または 上記国税庁HPにて ご確認ください。
ここで言う、「認定住宅」ですが
とりあえず 「認定低炭素住宅」について まとめておきたいと思います。
認定低炭素住宅については、以前 講習会の模様を レポートいたしました。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で2の(1)に該当するもの(以下「認定長期優良住宅」といいます。)又は都市の低炭素化の普及の促進に関する法律(平成24年4月1日現在未成立)に規定する低炭素建築物に該当する家屋で2の(1)に該当するもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)(これらをあわせて「認定住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の購入(以下「認定住宅の新築等」といいます。)をして、平成21年6月4日(認定低炭素住宅については都市の低炭素化の普及の促進に関する法律の施行の日)から平成25年12月31日までの間に自己の居住の用に供し(その新築又は購入の日から6か月以内に居住の用に供した場合に限ります。)、引き続いて居住の用に供しており、上記2の適用要件を満たしている方は、その居住の用に供した年以後10年間の各年分の所得税の額から、次の(1)又は(2)で計算した住宅借入金等特別控除額の控除(以下「認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例」といいます。)を受けることができます。
国税庁 HP http://www.nta.go.jp より
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)
認定低炭素住宅 の場合
各年の控除額の計算 は 1~10年目 住宅ローン年末残高等×1% 「(控除限度額)30万円」
ですから、最高 30万円×10年=300万円 の所得税控除を受けることができます。
長期優良住宅 でしたら 最高 400万円 ですが
長期優良の場合、構造等級等もクリアーしなければなりませんので、 少しハードルが高くなります。
※ 普段、構造等級2程度を目安としています。
「程度」というのは、構造等級2又は3 は、構造用合板で 水平面剛性を高めることが
必要になることが多いのですが、プレカット工法 を採用せずに 手刻み工法 を採用した場合
必ずしも、等級にこだわらず 耐震性を高める場合があるためです。
「程度」というのは、構造等級2又は3 は、構造用合板で 水平面剛性を高めることが
必要になることが多いのですが、プレカット工法 を採用せずに 手刻み工法 を採用した場合
必ずしも、等級にこだわらず 耐震性を高める場合があるためです。
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